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「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(公表)

2024年4月10日
公益社団法人日本非常食推進機構

 当法人は、平成20年12月31日に施行された改正国家公務員法等の規定に関し、国家公務員であった者が法人の役員として再就職する場合に事前に政府に届出を行うことが必要な「国と特に密接な関係がある法人」に該当しませんので、その旨公表いたします。

本件連絡先
TEL 0598-30-5481
FAX 0598-30-5482
電子メール wba@jefo.or.jp